名 称
第 1 条
本会はらくゆう会と称する。
性 格
第 2 条
本会は京都中小企業家同友会の理念を充分に理解し、同友会事業を通じて培った信頼関係のもとに活発な経済交流を行おうとする有志により設立された同好会である。
目 的
第 3 条
本会は次の各項を目的とする。
会員相互の事業発展のため、自らが社内及び家庭で日常使用する物品、サービス、技術等をできるだけ会員企業から購入し、かつ積極的に紹介を行うなど会員間経済交流を活発に行う。
社外重役会として位置づけ、社内外の諸問題を解決する場とする。
事 業
第 4 条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
毎月第3週に定例会(他事業と調整し、前月定例会にて日にち決定)。
南部地域会交流会や企業見学会など相互理解を深める事業。
納涼例会、お花見例会、忘年例会、などの親睦会。
会外に向けての交流活動。
会 員
第 5 条
本会は、本会の主旨に賛同する京都中小企業家同友会南部地域会所属の人々を会員とする。
会員は、1業種2名までとする。
役 員
第 6 条
本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、会計1名、幹事若干名とし、総会で選出する。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
入 会
第 7 条
本会に入会しようとする人は、会員1名以上の推薦を得て申し込み、
役員会の承認を得るものとする。
退会及び除籍
第 8 条
本会を退会しようとする人は、役員に届けるものとする。
理由なく6ヶ月以上の会費を滞納したとき、役員会はその該当する会員を除籍する事ができる。
会 費
第 9 条
会員は年額24,000円の会費を負担するものとし、毎年9月に前納するとし、中途退会の場合は返却しないこととする。
新入会員の会費は入会月に月割りにて前納するものとする。
総 会
第 10 条
毎年1月に総会を開催し活動報告および方針、会計報告及び予算、役員などを審議して決定する、決議は全会員の1/2(委任状含む)以上の出席を以って有効とする。
緊急に審議事項が生じた場合は、役員会にはかり臨時総会を開催することができる。
慶弔金
第 11 条
本人または役員の届出により、以下の慶弔金、見舞金、餞別を会員に贈るものとする。
会員が結婚した場合の祝い金 10,000円
会員の子供が誕生した場合の祝い金 5,000円
会員が死亡した場合の遺族に対する弔慰金 10,000円
会員の配偶者が死亡した場合の弔慰金 10,000円
会員の親および子供が死亡した場合の弔慰金 5,000円
会員が傷病により1ヶ月以上入院した場合の見舞金 10,000円
上記以外の慶弔金については役員会で審議の上決定する。
規約の改廃
第 12 条
この規約の改廃は原則として総会で行う。
実施の年月日
第 13 条
この規約は平成30年1月16日、一部改定して実施する。